酸素欠乏症等防止規則 第六条
(要求性能墜落制止用器具等)
昭和四十七年労働省令第四十二号
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、労働者が酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、労働者に要求性能墜落制止用器具(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号。以下「安衛則」という。)第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。
2 事業者は、前項の場合において、要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
3 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
4 事業者は、酸素欠乏危険作業の一部を請負人に請け負わせる場合で、酸素欠乏症等にかかつて転落するおそれのあるときは、当該請負人に対し、要求性能墜落制止用器具等を使用する必要がある旨を周知させなければならない。