酸素欠乏症等防止規則 第十条

(連絡)

昭和四十七年労働省令第四十二号

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業による酸素欠乏等のおそれがあるときは、当該作業場との間の連絡を保たなければならない。

第10条

(連絡)

酸素欠乏症等防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十二号)

第10条 (連絡)

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させる場合で、近接する作業場で行われる作業による酸素欠乏等のおそれがあるときは、当該作業場との間の連絡を保たなければならない。

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