酸素欠乏症等防止規則 第四条

(測定器具)

昭和四十七年労働省令第四十二号

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

第4条

(測定器具)

酸素欠乏症等防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十二号)

第4条 (測定器具)

事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第1項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。

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