酸素欠乏症等防止規則 第四条
(測定器具)
昭和四十七年労働省令第四十二号
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第一項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。
(測定器具)
酸素欠乏症等防止規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第四十二号)
第4条 (測定器具)
事業者は、酸素欠乏危険作業に労働者を従事させるときは、前条第1項の規定による測定を行うため必要な測定器具を備え、又は容易に利用できるような措置を講じておかなければならない。