沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第6条
(不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験等に関する読替え)
沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年建設省令第十二号)
第6条 (不動産鑑定士補となるのに必要な実務経験等に関する読替え)
不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第1条の規定の適用については、同条中「国又は地方公共団体」とあるのは「国又は地方公共団体(琉球政府及び沖縄の市町村を含む。)」と、同条第2号中「国有財産又は公有財産」とあるのは「国有財産又は公有財産(琉球政府有財産及び沖縄の市町村有財産を含む。)」と、同条第4号中「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税」とあるのは「所得税、法人税、相続税、贈与税、登録税又は登録免許税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第5号中「不動産取得税又は固定資産税」とあるのは「不動産取得税又は固定資産税(沖縄のこれらに相当する税を含む。)」と、同条第6号中「国税又は地方税の滞納処分」とあるのは「国税又は地方税の滞納処分(琉球政府税又は沖縄の市町村税の滞納処分を含む。)」とする。
2 不動産の鑑定評価に関する法律施行規則第18条の規定の適用については、同条第7号中「公務員であつた者」とあるのは「公務員であつた者(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者を含む。)」と、「行政機関」とあるのは「行政機関(琉球政府又は沖縄の市町村若しくは地方教育区の職員であつた者にあつては当該権限を有した行政機関の事務を承継した行政機関)」とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →