沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第7条
(都市計画に係る図面の縮尺の特例)
沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年建設省令第十二号)
第7条 (都市計画に係る図面の縮尺の特例)
都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第49号)附則第2項の沖縄県の区域における適用については、当分の間、同項中「三万分の一」とあるのは「五万分の一」と、「三千分の一」とあるのは「三千分の一(第9条第2項に係るものにあつては六千分の一)」とする。
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