沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第20条
(家畜保健衛生所法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)
第20条 (家畜保健衛生所法関係)
農林水産大臣は、沖縄県知事から家畜衛生に関する業務を十分に遂行できると認められる施設につき家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第12号)第2条の規定による承認の申請があつた場合には、当該施設が家畜保健衛生所法施行規則(昭和二十五年農林省令第29号)第2条第1号及び第2号の基準に該当しないものについても、昭和四十八年三月三十一日までに当該基準に該当するように措置することを条件として、その申請を承認することができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次ページへ →