沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第19条

(競馬法関係)

沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)

第19条 (競馬法関係)

沖縄の法令の規定(法第25条第1項の規定によりなお効力を有することとされる沖縄法令の規定を含む。)の罪を犯し、禁錮以上の刑に処せられた者は、競馬法施行規則(昭和二十九年農林省令第55号)第3条第2号、第15条第2号、第22条第2号及び第30条第2号に該当する者とみなす。