沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令 第36条
(林業種苗法関係)
沖縄の復帰に伴う農林水産省令の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年農林省令第三十号)
第36条 (林業種苗法関係)
昭和四十八年三月三十一日までは、沖縄県の区域内にある樹木又はその集団についての林業種苗法施行規則(昭和四十五年農林省令第40号)の適用については、同規則別表第3号(二)中「森林法の規定による地域森林計画において定められている標準伐期齢(以下「標準伐期齢」という。)」とあるのは「当該採取の用に供することが適当であるとして沖縄県知事が定める樹齢(以下「適正採取樹齢」という。)」と、同表第4号(二)中「標準伐期齢」とあるのは「適正採取樹齢」とする。
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