運輸安全委員会設置法 第七条

(組織)

昭和四十八年法律第百十三号

委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。

2 委員のうち五人は、非常勤とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

第7条

(組織)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第7条 (組織)

委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。

2 委員のうち五人は、非常勤とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。

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