運輸安全委員会設置法 第七条
(組織)
昭和四十八年法律第百十三号
委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。
2 委員のうち五人は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。
(組織)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第7条 (組織)
委員会は、委員長及び委員十二人をもつて組織する。
2 委員のうち五人は、非常勤とする。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する常勤の委員が、その職務を代理する。