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運輸安全委員会設置法

昭和四十八年法律第百十三号

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運輸安全委員会設置法の法令ページ

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  • 法令名: 運輸安全委員会設置法
  • 法令番号: 昭和四十八年法律第百十三号
  • 公布日: 1973-10-12
  • 収録条文数: 74件

条文へのリンク

  • 第一条 (目的)
  • 第二条 (定義)
  • 第三条 (設置)
  • 第四条 (任務)
  • 第五条 (所掌事務)
  • 第六条 (職権の行使)
  • 第七条 (組織)
  • 第八条 (委員長及び委員の任命)
  • 第九条 (任期)
  • 第十条 (罷免)
  • 第十一条 (会議)
  • 第十二条 (服務)
  • 第十三条 (給与)
  • 第十四条 (専門委員)
  • 第十五条 (職務従事の制限)
  • 第十六条 (規則の制定)
  • 第十七条 (事務局)
  • 第十八条 (事故等調査)
  • 第十九条 (調査等の委託)
  • 第二十条 (事故等の発生の通報)
  • 第二十一条
  • 第二十二条 (国土交通大臣の援助)
  • 第二十三条
  • 第二十四条 (原因関係者等の意見の聴取)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第二条
  • 第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条