クラウド六法運輸安全委員会設置法第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等第三条運輸安全委員会設置法 第三条(設置)昭和四十八年法律第百十三号国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。