運輸安全委員会設置法 第三条

(設置)

昭和四十八年法律第百十三号

国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

第3条

(設置)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第3条 (設置)

国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第3条第2項の規定に基づいて、国土交通省の外局として、運輸安全委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

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