運輸安全委員会設置法 第九条

(任期)

昭和四十八年法律第百十三号

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第9条

(任期)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第9条 (任期)

委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員長及び委員は、再任されることができる。

3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)運輸安全委員会設置法の全文・目次ページへ →