運輸安全委員会設置法 第28条の2

(情報の提供)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第28条の2 (情報の提供)

委員会は、事故等調査の実施に当たつては、被害者及びその家族又は遺族の心情に十分配慮し、これらの者に対し、当該事故等調査に関する情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供するものとする。