運輸安全委員会設置法 第二十条
(事故等の発生の通報)
昭和四十八年法律第百十三号
国土交通大臣は、航空法第十三条の四、第七十六条第一項若しくは第二項、第七十六条の二、第百三十二条の二十一、第百三十二条の九十第二項若しくは第百三十二条の九十一若しくは鉄道事業法第十九条若しくは第十九条の二の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。
(事故等の発生の通報)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第20条 (事故等の発生の通報)
国土交通大臣は、航空法第13条の4、第76条第1項若しくは第2項、第76条の2、第132条の21、第132条の90第2項若しくは第132条の91若しくは鉄道事業法第19条若しくは第19条の2の規定により航空事故等若しくは鉄道事故等について報告があつたとき、又は航空事故等若しくは鉄道事故等が発生したことを知つたときは、直ちに委員会にその旨を通報しなければならない。