運輸安全委員会設置法 第二条
(定義)
昭和四十八年法律第百十三号
この法律において「航空事故」とは、次に掲げる事故をいう。 一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第七十六条第一項各号に掲げる事故 二 航空法第百三十二条の九十第一項各号に掲げる事故であつて、国土交通省令で定める重大なもの
2 この法律において「航空事故等」とは、次に掲げるものをいう。 一 航空事故 二 航空事故の兆候(航空事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
3 この法律において「鉄道事故」とは、鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十九条の列車又は車両の運転中における事故及び専用鉄道において発生した列車の衝突又は火災その他の列車又は車両の運転中における事故並びに軌道において発生した車両の衝突又は火災その他の車両の運転中における事故であつて、国土交通省令で定める重大な事故をいう。
4 この法律において「鉄道事故等」とは、次に掲げるものをいう。 一 鉄道事故 二 鉄道事故の兆候(鉄道事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
5 この法律において「船舶事故」とは、次に掲げるものをいう。 一 船舶の運用に関連した船舶又は船舶以外の施設の損傷 二 船舶の構造、設備又は運用に関連した人の死傷
6 この法律において「船舶事故等」とは、次に掲げるものをいう。 一 船舶事故 二 船舶事故の兆候(船舶事故が発生するおそれがあると認められる国土交通省令で定める事態をいう。)
7 この法律において「原因関係者」とは、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の原因又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故に伴い発生した被害の原因に関係があると認められる者をいう。