運輸安全委員会設置法 第五条

(所掌事務)

昭和四十八年法律第百十三号

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 二 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 三 鉄道事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 四 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 五 船舶事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 六 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 七 前各号の調査の結果に基づき、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について国土交通大臣又は原因関係者に対し勧告すること。 八 航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。 九 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。 十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

第5条

(所掌事務)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第5条 (所掌事務)

委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 一 航空事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 二 航空事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 三 鉄道事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 四 鉄道事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 五 船舶事故等の原因を究明するための調査を行うこと。 六 船舶事故に伴い発生した被害の原因を究明するための調査を行うこと。 七 前各号の調査の結果に基づき、航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策又は措置について国土交通大臣又は原因関係者に対し勧告すること。 八 航空事故等、鉄道事故等及び船舶事故等の防止並びに航空事故、鉄道事故及び船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣又は関係行政機関の長に意見を述べること。 九 前各号に掲げる事務を行うため必要な調査及び研究を行うこと。 十 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属させられた事務

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