クラウド六法運輸安全委員会設置法第二章 運輸安全委員会の設置、任務及び所掌事務並びに組織等第六条運輸安全委員会設置法 第六条(職権の行使)昭和四十八年法律第百十三号委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。