運輸安全委員会設置法 第十一条

(会議)

昭和四十八年法律第百十三号

委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、第七条第四項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。

第11条

(会議)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第11条 (会議)

委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員長及び六人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、第7条第4項の規定により委員長の職務を代理する常勤の委員は、委員長とみなす。

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