運輸安全委員会設置法 第十七条

(事務局)

昭和四十八年法律第百十三号

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4 事務局の内部組織は、政令で定める。

第17条

(事務局)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第17条 (事務局)

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2 事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

4 事務局の内部組織は、政令で定める。

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