運輸安全委員会設置法 第十七条
(事務局)
昭和四十八年法律第百十三号
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。
(事務局)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第17条 (事務局)
委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。
2 事務局に、事務局長、事故調査官その他の職員を置く。
3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。
4 事務局の内部組織は、政令で定める。