運輸安全委員会設置法 第十三条

(給与)

昭和四十八年法律第百十三号

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

第13条

(給与)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第13条 (給与)

委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。

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