運輸安全委員会設置法 第十四条
(専門委員)
昭和四十八年法律第百十三号
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。
(専門委員)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第14条 (専門委員)
委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。
3 専門委員は、非常勤とする。