運輸安全委員会設置法 第十四条

(専門委員)

昭和四十八年法律第百十三号

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

第14条

(専門委員)

運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)

第14条 (専門委員)

委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、学識経験のある者のうちから、委員会の意見を聴いて、国土交通大臣が任命する。

3 専門委員は、非常勤とする。

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