運輸安全委員会設置法 第十条
(罷免)
昭和四十八年法律第百十三号
国土交通大臣は、委員長又は委員が第八条第四項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。
2 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。
(罷免)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第10条 (罷免)
国土交通大臣は、委員長又は委員が第8条第4項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これらを罷免しなければならない。
2 国土交通大臣は、委員長若しくは委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員長若しくは委員に職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない行為があると認めるときは、あらかじめ委員会の意見を聴いた上、両議院の同意を得て、これらを罷免することができる。