運輸安全委員会設置法 第26条
(国土交通大臣への勧告)
運輸安全委員会設置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百十三号)
第26条 (国土交通大臣への勧告)
委員会は、次の各号に掲げる場合において、必要があると認めるときは、当該各号に定める事項に基づき、航空事故等、鉄道事故等若しくは船舶事故等の防止又は航空事故、鉄道事故若しくは船舶事故が発生した場合における被害の軽減のため講ずべき施策について国土交通大臣に勧告することができる。 一事故等調査を終えた場合 当該事故等調査の結果 二前条第4項の規定により事故等調査の経過について報告及び公表をする場合 当該事故等調査の経過
2 国土交通大臣は、前項の規定による勧告に基づき講じた施策について委員会に通報しなければならない。
3 第24条第1項及び第2項の規定は、第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定による勧告をする場合について準用する。
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