化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 第十二条

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昭和四十八年法律第百十七号

優先評価化学物質の製造の事業を営む者、業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者(以下「優先評価化学物質取扱事業者」という。)は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが優先評価化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

第12条

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律の全文・目次(昭和四十八年法律第百十七号)

第12条 (情報の提供)

優先評価化学物質の製造の事業を営む者、業として優先評価化学物質を使用する者その他の業として優先評価化学物質を取り扱う者(以下「優先評価化学物質取扱事業者」という。)は、優先評価化学物質を他の事業者に対し譲渡し、又は提供するときは、その譲渡し、又は提供する相手方に対し、当該優先評価化学物質の名称及びその譲渡し、又は提供するものが優先評価化学物質である旨の情報を提供するよう努めなければならない。

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