国民生活安定緊急措置法 第五条

昭和四十八年法律第百二十一号

主務大臣は、標準品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、標準価格を改定するものとする。

2 標準価格は、第三条第一項の規定による指定が解除されたときは、その効力を失う。

3 前条第四項の規定は、前二項の場合に準用する。

第5条

国民生活安定緊急措置法の全文・目次(昭和四十八年法律第百二十一号)

第5条

主務大臣は、標準品目の物資の標準的な生産費、輸入価格若しくは仕入価格又は需給状況その他の事情に著しい変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、標準価格を改定するものとする。

2 標準価格は、第3条第1項の規定による指定が解除されたときは、その効力を失う。

3 前条第4項の規定は、前二項の場合に準用する。

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