特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令
昭和四十八年政令第二百八十一号
第一条
(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)
特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第二項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十八条の規定を準用する。
第二条
(法第六条の政令で定める者)
法第六条に規定する当該特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項の許可を受け、若しくは同項第五号の規定による届出がされたものを所有する個人(当該所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有していた者(その使用収益権を相続又は遺贈により取得した者を含む。以下同じ。)に限る。) 二 特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地で、賃貸若しくは譲渡する住宅を建設するため、農地法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可を受け、若しくは同法第四条第一項第五号若しくは第五条第一項第三号の規定による届出がされたもの(以下「特定市街化区域農地等」と総称する。)について建物の所有を目的とする地上権、賃借権又は使用貸借による権利(以下「地上権等」と総称する。)を有する個人のうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該特定市街化区域農地等につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等を取得した個人 三 特定市街化区域農地等について地上権等を有する合名会社、合資会社、株式会社、有限会社又は貸家組合(以下「会社等」という。)であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第一号に掲げる者(前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員(業務執行権を有しないものを除く。以下同じ。)の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第一号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該各法人が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの 四 特定市街化区域農地等について地上権等を有する農住組合であつて、当該特定市街化区域農地等に係る第一号に掲げる者(前二号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等を所有する者を除く。以下この号において同じ。)及び前二号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前二号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が当該農住組合の組合員(農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)第十五条第二号の規定による組合員を除く。以下同じ。)の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等のうち第一号に掲げる者の所有に係る特定市街化区域農地等の地積と前二号に掲げる者が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の地積との合計が、当該農住組合が有する地上権等に係る特定市街化区域農地等の総地積の過半を占めているもの
2 法第六条に規定する一般宅地である特定市街化区域農地の所有者その他の者で政令で定めるものは、次に掲げる者とする。 一 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第七十四条第一項に規定する一般宅地である特定市街化区域農地又は特定市街化区域農地であつた土地(以下「一般宅地」という。)を所有する個人又は一般宅地を所有していた個人で換地計画において当該一般宅地について与えられるように定められた同法第二十八条第四号に規定する施設住宅若しくは同条第五号に規定する施設住宅敷地に関する権利(以下「施設住宅等に関する権利」という。)を有するもの(当該個人から施設住宅等に関する権利を相続又は遺贈により取得した個人を含む。)(当該一般宅地の所有権を法の施行後に相続又は遺贈によらないで取得した者にあつては、当該一般宅地につき法の施行前から所有権を取得するまでの間耕作の事業に供するための農地法第二条第七項第二号イに規定する使用収益権を有していた者に限る。) 二 一般宅地について地上権等を有する個人若しくは一般宅地について地上権等を有していた個人で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するもののうち、前号に掲げる者の親族でその者と住居及び生計を一にするもの若しくは当該一般宅地につき法の施行前から地上権等を取得するまでの間同号の使用収益権を有していた者又はこれらの者から法の施行後に相続若しくは遺贈により当該地上権等若しくは当該施設住宅等に関する権利を取得した個人 三 一般宅地について地上権等を有する会社等又は一般宅地について地上権等を有していた会社等で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第一号に掲げる者(前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下この号において同じ。)及び前号に掲げる者(これらの法人が地上権等を取得するに至つた直前における同号に掲げる者を含む。以下この号において同じ。)が、合名会社及び合資会社にあつてはその法人の社員の過半を占めており、株式会社、有限会社及び貸家組合にあつてはその法人の議決権の過半数を保有しており、かつ、これらの法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第一号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該各法人が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの 四 一般宅地について地上権等を有する農住組合又は一般宅地について地上権等を有していた農住組合で換地計画において当該地上権等について与えられるように定められた施設住宅等に関する権利を有するものであつて、当該一般宅地に係る第一号に掲げる者(前二号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地を所有し、又は所有していた者を除く。以下同じ。)及び前二号に掲げる者(当該農住組合が地上権等を取得するに至つた直前における前二号に掲げる者を含む。以下同じ。)が当該農住組合の組合員の過半を占めており、かつ、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地のうち第一号に掲げる者が所有し、又は所有していた一般宅地の地積と前二号に掲げる者が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の地積との合計が、当該農住組合が有し、又は有していた地上権等に係る一般宅地の総地積の過半を占めているもの
第一条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十六年五月二十日)から施行する。