特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令 第一条

(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)

昭和四十八年政令第二百八十一号

特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第四条第二項において準用する土地区画整理法第十九条第二項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第四十七号)第六十八条の規定を準用する。

第1条

(土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)

特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法施行令の全文・目次(昭和四十八年政令第二百八十一号)

第1条 (土地区画整理事業の施行の要請をしようとする土地の区域の公告)

特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法(以下「法」という。)第4条第2項において準用する土地区画整理法第19条第2項の規定による公告については、土地区画整理法施行令(昭和三十年政令第47号)第68条の規定を準用する。