海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 第一条

(水底土砂に係る判定基準)

昭和四十八年総理府令第六号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号。以下「令」という。)第五条第一項第一号の環境省令で定める基準は、別表第一第一〇号から第一二号まで及び第一五号から第一八号までの上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。

2 令第五条第二項第四号の環境省令で定める基準は、別表第一第一号から第三号まで、第九号、第一三号、第一四号、第一九号から第三一号まで及び第三三号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとし、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第一項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)にあつては検液一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下とする。

3 令第五条第二項第五号の環境省令で定める基準は、別表第一第四号から第八号まで及び第三二号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。

第1条

(水底土砂に係る判定基準)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六号)

第1条 (水底土砂に係る判定基準)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号。以下「令」という。)第5条第1項第1号の環境省令で定める基準は、別表第一第一〇号から第2号まで及び第5号から第8号までの上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。

2 令第5条第2項第4号の環境省令で定める基準は、別表第一第1号から第3号まで、第9号、第3号、第4号、第9号から第1号まで及び第3号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとし、ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)にあつては検液一リットルにつきダイオキシン類一〇ピコグラム以下とする。

3 令第5条第2項第5号の環境省令で定める基準は、別表第一第4号から第8号まで及び第2号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。