海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 第二条
(汚泥等に係る判定基準)
昭和四十八年総理府令第六号
令第五条第一項第十一号の括弧内の環境省令で定める基準、当該環境省令で定める基準以外の同号の環境省令で定める基準及び同条第三項の表第一号下欄ロの環境省令で定める基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号。以下「廃棄物処理令」という。)第二条の四第八号及び第十一号に掲げる廃棄物又は廃棄物処理令第六条の五第一項第三号ナに規定する汚泥若しくは当該汚泥を処分するために処理したもののうち廃棄物処理令別表第五の二五の項の下欄に掲げる物質を含むものにあつては試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下とし、廃棄物処理令第六条第一項第三号ハ(5)若しくは第六条の五第一項第三号イ(5)に規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第一第八号上欄に掲げる物質について同号下欄に掲げるとおりとし、廃棄物処理令第六条第一項第三号ソ若しくは第六条の五第一項第三号ナに規定する汚泥又は当該汚泥を処分するために処理したものにあつては別表第一第一三号、第一四号、第二〇号から第三一号まで及び第三三号の上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号下欄に掲げるとおりとする。