海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令 第四条

(検定方法)

昭和四十八年総理府令第六号

前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

第4条

(検定方法)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令第五条第一項に規定する埋立場所等に排出しようとする金属等を含む廃棄物に係る判定基準を定める省令の全文・目次(昭和四十八年総理府令第六号)

第4条 (検定方法)

前三条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。