アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令 第3条
(取扱店)
アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)
第3条 (取扱店)
通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次ページへ →
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アフリカ開発基金への参加に伴う国債の発行等に関する省令の全文・目次(昭和四十八年大蔵省令第三十九号)
第3条 (取扱店)
通貨代用国庫債券に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。