金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則 第二十条

昭和四十八年通商産業省令第六十号

産業保安監督部長は、採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について第十八条第一項各号のいずれかに該当するにもかかわらず当該鉱害防止積立金について前条第一項の鉱害防止積立金取戻金額確認申請書を提出しない場合は、当該採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者に対し、その旨を通知しなければならない。

第20条

金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則の全文・目次(昭和四十八年通商産業省令第六十号)

第20条

産業保安監督部長は、採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者が鉱害防止積立金の積立てをしている特定施設について第18条第1項各号のいずれかに該当するにもかかわらず当該鉱害防止積立金について前条第1項の鉱害防止積立金取戻金額確認申請書を提出しない場合は、当該採掘権者若しくは租鉱権者又は採掘権者若しくは租鉱権者であつた者に対し、その旨を通知しなければならない。

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