船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第一条
(趣旨)
昭和四十八年運輸省令第四十九号
船舶安全法(昭和八年法律第十一号。以下「法」という。)第六条ノ二、第六条ノ三又は第六条ノ四第一項の規定による事業場の認定、法第六条ノ三又は第六条ノ四第二項の規定による整備規程の認可及び同条第一項の規定による運用規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(趣旨)
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)
第1条 (趣旨)
船舶安全法(昭和八年法律第11号。以下「法」という。)第6条ノ二、第6条ノ三又は第6条ノ四第1項の規定による事業場の認定、法第6条ノ三又は第6条ノ四第2項の規定による整備規程の認可及び同条第1項の規定による運用規程の認可に関しては、法に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。