船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第七条

(認定の有効期間)

昭和四十八年運輸省令第四十九号

認定の有効期間は、五年以内とする。

第7条

(認定の有効期間)

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)

第7条 (認定の有効期間)

認定の有効期間は、五年以内とする。

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