船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第九条

(内部監査の実施方法の提出)

昭和四十八年運輸省令第四十九号

認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

第9条

(内部監査の実施方法の提出)

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)

第9条 (内部監査の実施方法の提出)

認定を受けた者は、第5条第1項第7号の内部監査を実施しようとするときは、あらかじめ、実施方法を記した書類を国土交通大臣に提出しなければならない。