船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第九条の二

(内部監査報告)

昭和四十八年運輸省令第四十九号

認定を受けた者は、第五条第一項第七号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。

第9条の2

(内部監査報告)

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)

第9条の2 (内部監査報告)

認定を受けた者は、第5条第1項第7号の内部監査を実施したときは、当該内部監査の終了後遅滞なく、内部監査報告書を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。