船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第五条

(認定の基準)

昭和四十八年運輸省令第四十九号

認定の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第三条第二項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。 二 次に掲げる人員を有すること。 三 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。 四 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。 五 第一号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。 六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 七 次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。 八 当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。 九 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2 第十一条第二項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

第5条

(認定の基準)

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)

第5条 (認定の基準)

認定の基準は、次のとおりとする。 一 次に掲げる施設及び設備を有すること。ただし、認定に係る船舶又は物件が第3条第2項の規定により限定されること等の事由により国土交通大臣が必要がないと認める施設又は設備については、この限りでない。 二 次に掲げる人員を有すること。 三 次に掲げる基準に適合する自主検査に関する制度を有すること。 四 認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事に関し、次に掲げる事項が適切なものであること。 五 第1号イ及びロに掲げる設備の較正に関する制度を有すること。 六 次に掲げる書類を適切に管理する制度を有すること。 七 次に掲げる基準に適合する内部監査に関する制度を有すること。 八 当該事業場における認定に係る船舶又は物件の製造工事又は改造修理工事の実績が十分であること。 九 事業の基礎が強固であり、かつ、健全な経営を行つていること。

2 第11条第2項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該取消しに係る事業場について認定を受けることができない。

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