船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第八条
(確認の方法等)
昭和四十八年運輸省令第四十九号
確認は、第四条第一項第二号の書類に記載された方法に従つて、検査主任者に行わせなければならない。
2 検査主任者は、確認を行つたときは、確認日誌にその内容及び氏名を記載するとともに、当該船舶又は物件に、法第六条ノ二の確認にあつては確認したことを証する認印(製造工事に係る船舶又は物件にあつては第四号様式、改造修理工事に係る船舶又は物件にあつては第五号様式)を、法第六条ノ五第二項の確認にあつては次項に規定する標示を附さなければならない。
3 法第九条第五項の国土交通省令で定める標示は、第六号様式とする。
4 第二項の確認日誌は、その記載の日から一年間保存しなければならない。