船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第六条
(認定書の交付)
昭和四十八年運輸省令第四十九号
国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第二号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第三号様式)を交付する。
(認定書の交付)
船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)
第6条 (認定書の交付)
国土交通大臣は、製造工事に係る認定をしたときは製造事業場認定書(第2号様式)を、改造修理工事に係る認定をしたときは改造修理事業場認定書(第3号様式)を交付する。