船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第十条の二

(監査事項)

昭和四十八年運輸省令第四十九号

監査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 確認の実施状況 二 第五条第一項各号に規定する基準への適合性 三 第八条第二項に掲げる書類の保存の状況 四 その他国土交通大臣が必要と認める事項

第10条の2

(監査事項)

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)

第10条の2 (監査事項)

監査は、次の各号に掲げる事項について行う。 一 確認の実施状況 二 第5条第1項各号に規定する基準への適合性 三 第8条第2項に掲げる書類の保存の状況 四 その他国土交通大臣が必要と認める事項