船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則 第四条

(認定の申請)

昭和四十八年運輸省令第四十九号

認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第一号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 次条第一項第一号から第七号まで及び第九号に掲げる基準に適合することを説明する書類 二 法第六条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第六条ノ五第二項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類 三 認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類 四 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

2 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

第4条

(認定の申請)

船舶安全法の規定に基づく事業場の認定に関する規則の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第四十九号)

第4条 (認定の申請)

認定を受けようとする者は、事業場認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添附して国土交通大臣に提出しなければならない。 一 次条第1項第1号から第7号まで及び第9号に掲げる基準に適合することを説明する書類 二 法第6条ノ二(型式承認に係る船舶又は物件にあつては、法第6条ノ五第2項)の確認(以下この章において単に「確認」という。)の方法を記載した書類 三 認定に係る船舶又は物件の製造又は改造若しくは修理の実績を記載した書類 四 当該事業場の組織及び業務分担の概要を説明する書類

2 国土交通大臣は、前項に規定するもののほか認定のため必要な書類の提出を求め、又は同項に規定する書類の一部についてその提出を免除することができる。

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