小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令 第十四条

(債務に関する計算書)

昭和四十八年運輸省令第五十二号

第十二条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。

第14条

(債務に関する計算書)

小型船舶検査機構の財務及び会計に関する省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十二号)

第14条 (債務に関する計算書)

第12条第1項の債務に関する計算書には、第7条の規定による債務を負担する行為により負担した債務(以下この条において単に「負担した債務」という。)につき、事項ごとに、前事業年度末における負担した債務の残額、当該事業年度に負担した債務の金額、当該事業年度においてそれらについて支出した金額及び当該事業年度末における負担した債務の残額並びにその行為に基づいて支出をすべき年限を示さなければならない。

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