船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令 第一条

(施行期日)

昭和四十八年運輸省令第五十三号

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

第1条

(施行期日)

船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十三号)

第1条 (施行期日)

この省令は、船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第75号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成四年二月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

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