船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令 第三条

(経過措置)

昭和四十八年運輸省令第五十三号

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第3条

(経過措置)

船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十三号)

第3条 (経過措置)

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正又は廃止前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている身分証明書は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2 この省令の施行の際現にある旧様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。