船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令 第二条
(関係省令の廃止)
昭和四十八年運輸省令第五十三号
次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一 略 二 船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和四十八年運輸省令第五十三号)
(関係省令の廃止)
船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令の全文・目次(昭和四十八年運輸省令第五十三号)
第2条 (関係省令の廃止)
次の各号に掲げる省令は、廃止する。 一 略 二 船舶安全法の規定により臨検等をする職員の身分を示す証票の様式を定める省令(昭和四十八年運輸省令第53号)