防災営農施設整備計画等に関する命令 第二条

(防災営農施設整備計画等の報告)

昭和四十八年総理府・農林省令第一号

法第十九条第五項の規定による同条第四項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第一号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第二号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第三号)を提出して行うものとする。

2 前項の規定は、法第十九条第六項において準用する同条第五項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

第2条

(防災営農施設整備計画等の報告)

防災営農施設整備計画等に関する命令の全文・目次(昭和四十八年総理府・農林省令第一号)

第2条 (防災営農施設整備計画等の報告)

法第19条第5項の規定による同条第4項に規定する防災営農施設整備計画等(次項において「防災営農施設整備計画等」という。)の報告は、防災営農施設整備計画報告書(別記様式第1号)、防災林業経営施設整備計画報告書(別記様式第2号)又は防災漁業経営施設整備計画報告書(別記様式第3号)を提出して行うものとする。

2 前項の規定は、法第19条第6項において準用する同条第5項の規定による防災営農施設整備計画等の変更の報告について準用する。

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