人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) 第五条
(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)
昭和四十八年人事院規則一〇―七
各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十条に規定する保健指導又は同法第十三条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。
(妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)
人事院規則一〇―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の全文・目次(昭和四十八年人事院規則一〇―七)
第5条 (妊産婦である女子職員の健康診査及び保健指導)
各省各庁の長は、妊産婦である女子職員が請求した場合には、人事院の定めるところにより、その者が母子保健法(昭和四十年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受けるため勤務しないことを承認しなければならない。