沿岸漁場整備開発法 第23条

(指定の取消し)

沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)

第23条 (指定の取消し)

都道府県知事は、指定法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による指定を取り消すことができる。 一指定法人が解散したとき、その他指定法人が第15条第1項第1号に規定する法人に該当しなくなつたとき。 二指定法人が前条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 三指定法人が前条第2項の規定による命令に違反したとき。

2 都道府県知事は、第15条第1項の規定による指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。