沿岸漁場整備開発法 第20条
(業務実施計画の変更)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第20条 (業務実施計画の変更)
指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 第17条第3項、第18条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。
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(業務実施計画の変更)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第20条 (業務実施計画の変更)
指定法人は、その業務実施計画を変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、その変更が農林水産省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
2 第17条第3項、第18条及び前条の規定は、前項の認可について準用する。