沿岸漁場整備開発法 第19条
(業務実施計画の認可の基準)
沿岸漁場整備開発法の全文・目次(昭和四十九年法律第四十九号)
第19条 (業務実施計画の認可の基準)
都道府県知事は、第17条第1項の認可の申請に係る業務実施計画が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、同項の認可をしなければならない。 一業務実施計画が基本計画(第7条の2第2項第1号及び第3号並びに第4項に掲げる事項に係る部分に限る。)の内容に適合するものであること。 二業務実施計画が第16条に掲げる業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。 三業務実施計画が当該都道府県の区域に属する沿岸漁場の総合的な利用の見地からみて適切なものであること。 四業務実施計画に係る放流場所において当該業務実施計画に係る第17条第2項第1号の種類に属する特定水産動物を対象とする特定水産動物育成事業が実施されておらず、かつ、近く実施される見込みがないこと。
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